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クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフの概要

クーリング・オフとは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守る「特定商取引法」に規定されている制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの特定商取引において、予期せぬ訪問や移動中に呼び止められ、巧みな話術で誘導されて売り込まれると、冷静に判断できずに契約してしまうことがあります。このようなことから、消費者が契約後に冷静に考え直す時間を設け、特定の取引形態において、契約後一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。

クーリング・オフが適用される取引

クーリング・オフは、以下のような取引形態で適用されます:

取引形態内容期間
訪問販売事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。8日
電話勧誘販売事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当する。8日
連鎖販売取引知人・友人等に商品を紹介販売し、儲ける目的で行った商品購入等の契約20日間(クーリング・オフ期間経過後は中途解約可、入会後1年未満の中途解約には返品制度がある)
特定継続的役務提供エステ、語学教室、結婚相談所等、継続的なサービスの提供を受けることを内容とする契約8日間(政令で指定された関連商品も対象。クーリング・オフ期間経過後は中途解約可)
訪問購入事業者が営業所等以外の場所で売買契約をして物品を購入する契約8日間(売主(消費者)は期間中物品の引渡しを拒むことができる。クーリング・オフにより売主は第三者に対して物品の所有権を主張できる(第三者が無過失の場合を除く)

ちなみに、通信販売は特定商取引として規定はされていますが、クーリング・オフ制度の規定がありません。このため、クーリング・オフ制度の利用ができませんので、返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

特約がない場合は、商品を受け取った日を含む 8日以内であれば契約を解除し、消費者が送料を負担し返品できます。

クーリング・オフができないケース

①クーリング・オフ期間を過ぎた

※契約書内容に不備があった、若しくは販売業者側からクーリング・オフの妨害を受けた場合などは期間が過ぎてもクーリング・オフ可能です。

②3,000円未満の現金取引

③化粧品や防虫剤などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分

*販売事業者に使用させられた場合はクーリング・オフできます

④自ら契約する意思をもって事業者に自宅訪問を要請した場合

※電話による要請も同様

⑤その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフを行う際の手続きは以下の通りです:

  • 契約書を受け取った日から8日以内(連鎖販売取引の場合は20日間以内)に書面又は電磁的方法(メール等)で通知する。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する
  • 記載すべき内容
    • 契約日
    • 事業者名(法人の場合は代表者名)
    • 事業者の住所・電話番号
    • 担当販売員氏名
    • 商品名
    • 商品に型式があるときは、当該型式
    • 商品数量
    • 契約金額
    • 代金の支払い時期及び方法
    • 商品の引き渡し時期
    • 契約者氏名・住所
  • 通知書はコピー(ハガキの場合は両面)を取り、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付する。
  • 購入した商品を送り返すときには、発送の費用はすべて先方負担(料金受取人払い)で処理する。(通信販売は除く)

まとめ

クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引において、契約後一定期間内に無条件で契約を解除できるため、事実を誤認した、若しくは自分の意思に反して契約したなどに、自分自身の権利を保護するのに有効な制度です。ただし、クーリング・オフの適用条件や手続き方法については事前に確認しておくことが大切です。

参  照:「消費者庁 悪質商法などから消費者を守る」

相談窓口:「消費生活センター」

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